2021年5月27日木曜日
8.6デモを規制する、「厳粛」規定ゆるさない
2021年5月26日水曜日
6.5 緊急討論会「何のための平和推進条例?」に集まろう!!
集会要項
- 日時 6月5日(土) 13:30~15:30 (13:00受付開始)
- 場所 西区民文化センター 大会議室AB
広島市西区横川新町6−1 - 会場代 500円 (学生、障がい者は300円)
2021年5月25日火曜日
平和推進条例の進め方に、問題アリ!
5月25日の中国新聞に「平和推進条例の進め方が大いに問題アリ!」として、大々的に取り上げられました。これまで「修正意見に1人でも反対したら素案に戻す」という独自のルールで、1000件以上の市民意見を切り捨ててきた検討会議のあり方は本当にこれでいいのか。私たち以外の団体・有識者からも、反対意見が続出しています。
2021年5月24日月曜日
市役所前で平和推進条例について訴え
2021年5月22日土曜日
5月19日、山田議長に申し入れ
2021年5月18日火曜日
5月15日、岩国基地の学習会とフィールドワークを行いました。
岩国市に住む仲間が、岩国基地の歴史と反基地闘争のあゆみ、現状について報告。広島県北西部に住む仲間から、岩国基地所属の米軍低空飛行訓練の騒音被害について報告がありました。参加者からはベトナム戦争のとき脱走米兵の逃亡を助けた話などが紹介されました。
学習会のあと、岩国基地や市内の関連施設を見学。基地に反対する現地の方とも交流できました!
2021年5月13日木曜日
5月10日、市長(市民活動推進課)あてに文書を提出しました。
広島市長 松井一實 様
5月12日の話し合いに当たっての確認と申し入れ
2021年5月10日
8・6ヒロシマ大行動実行委員会 事務局長 宮原亮
広島市中区幟町14-3-705
電話・FAX
082-221-7631
1、前回(3月30日)の話し合いの確認
私たちは、「今年の8・6デモの実施に向けて」という文書を提出しました。これは、広島市民活動推進課課長山根孝幸さんからの今年1月21日付け文書「令和3年平和記念式典の挙行に適した環境の確保について(提案)」に対する、実行委員会としての見解・回答でした。これを基にして幾つかの話し合いを行いました。
従って、今回の話し合いの場では、広島市からの見解・回答が出されて来ると理解しています。
2、実行委員会が求めている広島市の回答に関して
①実行委員会が提出した「今年の8・6デモの実施に向けて」の文書内容に対する広島市の見解を求めます。
文書は、●「8・6デモの意義はますます深まっています」●「民衆の闘いが作った『核なき世界を求めるヒロシマ』」●「『空疎な平和』ではなく、『豊かな、真の平和』を求める声の拡大」●「私たちは私たちの規律で8・6デモを完遂する」というものでした。これに対する広島市の全面的な見解を求めます。
現在、平和推進条例の制定を巡っても、「8・6とはなんだったのか」「二度と8・6を引き起こさないためには何をすべきか」「8・6平和式典とはどうあるべきか」などについて、多くの被爆者・市民から問題提起が行われ、論議が交わされています。広島市は、この真摯な声にこそ耳を傾けるべきではないでしょうか。改憲と戦争に進み、核兵器禁止条約にも反対する安倍・菅首相、それに繋がる議員らに反対の声を規制することに唯一力を注ぐなどは、広島市がやることではありません。
②前回の話し合いの中で出てきた問題について見解求めます。
実行委員会は、「式典当日、音量規制のために広島市職員がデモ行進に並進するなどの規制は、とんでもない憲法違反(19条、21条)であり、到底認めることはできない」と述べ、私たちは私たちの規律で8・6デモを完遂すると回答しました。そして、デモ音量規制には何ら法的な根拠がない中で、実行委員会と広島市との信頼関係に基づく話し合いで問題解決に当たっている。(現に、事前の音量測定には参加することや、拡声器の方向についての工夫などを提示している。)にもかかわらず、広島市が憲法違反に踏み込むなどは、両者の信頼関係を崩してしまうものであり、強く抗議します。これについての広島市の見解を求めます。
3、「音量規制は、憲法違反にはならない」という広島市(山根課長)の見解に関して
前回の話し合いの中で、山根課長は「『85デシベル規制』は、デモの内容を問題にしておらず、音量のみを規制するものであるから憲法違反とはならない」と主張しました。また、他の職員からは、「85デシベル以下とする根拠としている広島県拡声器による暴騒音の規制に関する条例については十分承知している」との発言もありました。そこで、改めて質問します。
広島県拡声器による暴騒音の規制に関する条例の内容は、音量を規制するもので、何ら主張内容を規制するものではありません。音量を85デシベル以下に規制するだけであっても、次のような附則がつけられたのです。
附則「集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団結し、行動する権利その他の憲法で保障された基本的権利を最大限に尊重し、また、通常の政治活動や労働運動、市民運動に伴う拡声器の使用については、この条例の取締りの対象にはならないよう適切な運用が図られること。」
よって「音量の規制だけだったら、憲法違反は起こらない」などという解釈は成り立ちようがありません。
また、85デシベルの根拠について、「県条例の援用」などと言っていますが、附則を付けた県条例全体の趣旨を無視して、85デシベルという都合の良いところだけを抜いてきて、あたかも何か根拠があるかの装うものでペテンです。
県条例と85デシベル、憲法違反との関係についての見解を求めます。
以上
2021年5月7日金曜日
若林市議からの回答書
私たちが4月26日に提出した申入書に対し、5月6日に回答書が届きました。この申入書は広島市議会議長、政策立案検討会議(代表および各委員)あてに提出したものですが、回答は若林市議によるものです。
4月30日に行われた政策立案検討会議で、ある委員から「市民団体からの申入書の回答をどうするか議論するべきではないか」との意見もありましたが、検討会議の代表である若林市議がそれに応じませんでした。