2021年2月24日水曜日

椋木市議の発言に対し、公開質問状を提出しました。

  広島市平和推進条例(仮称)の政策立案検討会議の一員である椋木太一市議(安佐南区・自由民主党)が、同条例について、「当実行委員会の8月6日のデモを規制する目的で制定する」と公言しました。これは、同検討会議が市民に説明してきた、条例制定の目的とはまったく異なるため、2月24日、市議会および、同検討委会議に、公開質問状を提出しました。

 3月3日までに、誠意ある回答を求めています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


2021年2月24日

 

広島市議会議長 山田春男  さま

同政策立案検討会議代表 若林新三  さま

 

                         

8・6ヒロシマ大行動実行委員会 事務局長 宮原亮

広島市中区幟町143705

電話・fax 0822217631 メール 86hiroshima.daikoudo@gmail.com

 

 

「広島市平和推進条例」(仮称)に関する公開質問状

 

 貴職におかれて検討中の広島市平和推進条例案(以下、条例)につき、検討委員の一人である椋木議員が『アゴラ』(2月18日)に、意義と効果を発表されていることが判明しました。過日2月8日に検討会議代表・若林議員に面談の際に拝聴した趣旨では、「これは理念法であり、何ら市民の活動を規制するものではない」とのことであり、委員である椋木氏によって真逆の趣旨説明が行われていることに大変な疑念を抱いております。

(アゴラ:左派デモ団体平和祈念式典妨害を許すな:広島市平和推進に関する条例策定中

 椋木氏はその中で、「改めて条例策定の背景や経緯などを説明する」として、「原爆投下の86日に開催される(平和記念式典)の最中に、86ヒロシマ大行動実行委員会が拡声器で叫んだり、太鼓を打ち鳴らしたりするため、平和記念式典の静謐な環境が保てなくなっている」。アンケートを実施したところ、「多くの市民がうるさいと感じている」ことが分かった。そして「広島市議会は20196月、各会派の代表者による『政策立案検討会議』を作り、条例素案の策定作業を進めてきました。」と述べています。続いて、条例素案について「特筆すべきは、第62項の存在です。同項は、本市は、平和記念日に、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式を、市民の理解と協力の下に、厳粛な中で行うものとする」と規定しているとして、この条例が8・6ヒロシマ大行動の思想信条・政治意見の表明であるデモ行進を封殺するためであることを衒(てら)いもなく表明しています。

 

 椋木氏は、さらに、「この素案に反対するということは、平和推進を否定することにつながり、広島市民の平和を希求する思いを踏みにじることにもなります。」とまで言い切っています。こうして、条例第5条(市民の役割)の規定が、平和とその達成の道筋について当局と異なる意見を持つものは「平和への裏切り者」と断罪され、言論・表現の自由を奪われることが合法化されます。戦前、〝東洋平和″の名の下に国民総動員法が施行され、戦争協力が強いられた歴史が繰り返されるのです。被団協が条例案に先の大戦を思い出すとしているのは、余りにも当然です。

 

 確認しておきたいことは、2月17日条例に対する意見表明をされた際に、被団協の箕牧理事長代行が「式典中に『やかましいのう』というほどの音は感じていない。みんながよいと思える条例にしてほしい」と述べられたことです。実際、広島市が行なっているアンケート調査でも、2020年には被爆者・家族でハンドマイク使用の規制を求める声は激減しています。椋木氏は己に不都合な事実を隠してまで、6条2項を挿入できたことを自画自賛しており、全く不誠実です。本年の8・6においてもどのような形でデモを行うかは私どもと市役所とが協議中であり、それに水をさすものでしかありません。

 

 椋木氏によるところの同条例の規制当事者として、以下2点質問します。

 

1)上述した椋木氏の意見を市議会、特に政策検討委員会として共有されておられるかということです。また、このような狙いを持つことを秘匿して条例を制定すれば、この条例だけでは効果がないとして、実際の運用において処罰法として機能するよう改悪する必要に迫られることになるでしょう。市議会および政策立案検討会議として、椋木氏を一人の自由な願望的意見として放置しておくことについての是非と、今後どのように対処されるかについて、明らかにされたい。

 

2)今後の進め方について当事者として要請を行います。

 椋木氏が述べるような不純な動機で制定が目論まれたにしても、598件もの多数のパブリックコメントが寄せられたことは大きな意味を持っています。被団協の条例への意見が指摘するように、この条例には「核兵器禁止条約」の国際法としての発効に伴って課題となる「日本国の批准」についてどうするかの方針がない。また、黒い雨訴訟において控訴を強行した広島市の平和行政について反省もない。従ってパブリックコメントには、この2点に象徴される広島市の平和行政とその象徴的な場である平和式典のあり方が、市民の主体的な判断と行動からかけ離れたことへの批判が少なくないことは推察に難くありません。また、識者や若者から「平和の意味があまりに狭く貧弱」だとの声も新聞報道にある通りで、根源には75年間の平和行政についての総括がなされてないことがあります。卑近な例で言えば、核兵器禁止条約の制定は広島市ではなく、 被爆者をはじめとする国際的な市民運動の成果です。

そこで、まず条例を3月末までに制定という方針を撤回し、次に、パブリックコメントに寄せられた声をヒロシマ研究者の分析と平和団体、市民・若者の討論に付し、そこに市議会議員も参加して学ぶという謙虚な姿勢を求めたい。

 

  上記2点について202133日(水)までに書面にて誠実な回答をいただけるよう、要請します。結果は当実行委員会HP上で公開します。

 

以上