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過去の大行動の記録

2021年5月13日木曜日

5月10日、市長(市民活動推進課)あてに文書を提出しました。

 広島市長  松井一實 様

 

   512日の話し合いに当たっての確認と申し入れ

 

2021年5月10

8・6ヒロシマ大行動実行委員会 事務局長 宮原亮

広島市中区幟町14-3-705

電話・FAX   0822217631

 

1、前回(330日)の話し合いの確認

 私たちは、「今年の8・6デモの実施に向けて」という文書を提出しました。これは、広島市民活動推進課課長山根孝幸さんからの今年121日付け文書「令和3年平和記念式典の挙行に適した環境の確保について(提案)」に対する、実行委員会としての見解・回答でした。これを基にして幾つかの話し合いを行いました。

 従って、今回の話し合いの場では、広島市からの見解・回答が出されて来ると理解しています。


2、実行委員会が求めている広島市の回答に関して

 実行委員会が提出した「今年の8・6デモの実施に向けて」の文書内容に対する広島市の見解を求めます。

  文書は、●「8・6デモの意義はますます深まっています」●「民衆の闘いが作った『核なき世界を求めるヒロシマ』」●「『空疎な平和』ではなく、『豊かな、真の平和』を求める声の拡大」●「私たちは私たちの規律で8・6デモを完遂する」というものでした。これに対する広島市の全面的な見解を求めます。

 現在、平和推進条例の制定を巡っても、「8・6とはなんだったのか」「二度と8・6を引き起こさないためには何をすべきか」「8・6平和式典とはどうあるべきか」などについて、多くの被爆者・市民から問題提起が行われ、論議が交わされています。広島市は、この真摯な声にこそ耳を傾けるべきではないでしょうか。改憲と戦争に進み、核兵器禁止条約にも反対する安倍・菅首相、それに繋がる議員らに反対の声を規制することに唯一力を注ぐなどは、広島市がやることではありません。

 前回の話し合いの中で出てきた問題について見解求めます。

  実行委員会は、「式典当日、音量規制のために広島市職員がデモ行進に並進するなどの規制は、とんでもない憲法違反(19条、21条)であり、到底認めることはできない」と述べ、私たちは私たちの規律で8・6デモを完遂すると回答しました。そして、デモ音量規制には何ら法的な根拠がない中で、実行委員会と広島市との信頼関係に基づく話し合いで問題解決に当たっている。(現に、事前の音量測定には参加することや、拡声器の方向についての工夫などを提示している。)にもかかわらず、広島市が憲法違反に踏み込むなどは、両者の信頼関係を崩してしまうものであり、強く抗議します。これについての広島市の見解を求めます。


3、「音量規制は、憲法違反にはならない」という広島市(山根課長)の見解に関して

 前回の話し合いの中で、山根課長は「『85デシベル規制』は、デモの内容を問題にしておらず、音量のみを規制するものであるから憲法違反とはならない」と主張しました。また、他の職員からは、「85デシベル以下とする根拠としている広島県拡声器による暴騒音の規制に関する条例については十分承知している」との発言もありました。そこで、改めて質問します。

 広島県拡声器による暴騒音の規制に関する条例の内容は、音量を規制するもので、何ら主張内容を規制するものではありません。音量を85デシベル以下に規制するだけであっても、次のような附則がつけられたのです。

 附則「集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団結し、行動する権利その他の憲法で保障された基本的権利を最大限に尊重し、また、通常の政治活動や労働運動、市民運動に伴う拡声器の使用については、この条例の取締りの対象にはならないよう適切な運用が図られること。」

 よって「音量の規制だけだったら、憲法違反は起こらない」などという解釈は成り立ちようがありません。

 また、85デシベルの根拠について、「県条例の援用」などと言っていますが、附則を付けた県条例全体の趣旨を無視して、85デシベルという都合の良いところだけを抜いてきて、あたかも何か根拠があるかの装うものでペテンです。

 県条例と85デシベル、憲法違反との関係についての見解を求めます。

                                  以上