(25日夕方のニュース番組で報道されました)
(8月26日付中国新聞)
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広島市長 松井一實 様
申し入れ書
2020年8月25日
被爆75周年8・6ヒロシマ大行動実行委員会
事務局長 宮原亮
広島市中区幟町14-3-705
86hiroshima.daikoudo@gmail.com
私たちは「黒い雨」訴訟(および原告のみなさん)に対して、広島市のとった対応をまったく認めることができません。
8月12日、松井市長は「黒い雨」訴訟判決(7月29日、広島地裁)を不服とし、広島高裁に控訴しました。その後の記者会見で松井市長は、被爆者健康手帳の認定・交付等が法定受託事務であることが控訴の理由かのように言い、「(市長としては)誠につらい気持ち」などと言い、周囲の同情を誘いました。しかしこれは、行政法や地方自治の専門知識が少ない人をけむに巻くような物の言い方です。
そもそも法定受託事務/自治事務の区別を導入した地方分権一括法では、国と地方自治体との対等な関係の構築を前提としており、法定受託事務は、自治事務に比べて国の関与が強いとはいえ、あくまでも自治体の業務です。そして地方自治法第245条の三(関与の基本原則)で、国は地方自治体の行う法定受託事務に関して、助言や是正の要求等をできることとなってはいますが、そうしなくて済むよう、トラブル回避の責任は国にあることも明記されています(地方自治法第245条の三の第2項)。よって、広島市が毅然と手帳を交付すると決めれば、国は口を挟めません。実際2009年に同様の判決が広島地裁によって下された際、市は控訴せず、原告に謝罪し手帳を交付しました。過去の事例からも、市の責任で手帳を交付できるのは明らかです。
結局このたびの「黒い雨」訴訟を巡る対応は、松井市長が国の意向を市の意向へと横滑りさせただけのことであり、「平和宣言」で被爆地市長として国に対し被爆者に寄り添ったような発言しようが、実際にはその使命を果たすつもりがないことを自己暴露したに過ぎません。地方自治体には国とも異なる立場—住民の暮らしと命を守る―があります。広島市は今すぐ控訴を取り下げ、国の意向ではなく裁判所の決定に従ってください。原告全員に被爆者健康手帳を交付し、原爆による放射能環境下での生活を余儀なくされたすべての住民(内部被曝者)の手帳交付に向け、認定作業を始めるよう強く申し入れます。
原告団の闘いが切り開き、広島地裁民事第2部(高島・久保田・塚本裁判官)が下した「黒い雨」訴訟判決の画期性について、広島市は当然にも十分理解していると思うが、簡単に述べておきたいと思います。
この度の判決は、原告84人全員に「被爆者健康手帳を交付せよ」と明快に述べているのですが、肝心なのは、雨域での線引きを行っておらず、一切の線量論を排したことにあります。判決では、政府が1976年に援護法の認定区域とした地域の5~6倍の範囲で「黒い雨」が降ったとする原告側の提出した証明を採用しました、その上で雨域の地区にいた住民を自動的に被爆者と認定するとはせず、雨域外にいたとしても「原爆の影響と関連性が想定される障害を伴う疾患に罹患したという結果発生が認められれば被爆者援護法1条3号に該当する」と判断したのです。
これはつまり広島での被爆には、初期放射線被爆(=外部被曝)と非初期放射線被爆(=内部被曝)の大きく分けて二つの種類があり、後者について、司法が初めて真正面からその存在を認めたということを示しています(当然ながら原告84人がいたのは原爆の初期放射線がまったく到達しない地域です)。
従来の政府の被爆者認定基準は、原爆爆発から1分以内に到達したと推定される初期放射線でもって、その人の臓器がどれだけの線量被曝したかを評価するものでした。そしてその基準は、2011年3月の福島第一原発事故後、放射線の人体に与える影響を評価する国際基準として使われてきました(DS86・ICRP)。恐ろしいことに福島では今もなお「内部被曝の危険性は無視してよいほど小さい」と断言され、事故直後から一部地域を除いては住民の移住・避難を推奨しない(現在はその一部地域でさえ帰還を奨励する)根拠にされているのです。広島や長崎で、内部被曝切り捨てと表裏一体で確立された非科学的な「被曝モデル」が、あたかも科学的であるかように施され(世界的には「ヒロシマ・ナガサキの知見」とまで権威付けされ)、実際には「黒い雨」の被爆者同様に、切り捨てられるヒバクシャをたくさん生み出してきたのです。
しかし被爆から75年の今年、「黒い雨」訴訟原告団はついに巨大な虚構を暴き、裁判所も従来の非科学的な被爆者認定基準の根本的見直しを求めました。広島市はこの地平を一歩も踏みにじってはなりません。
国(厚生労働省)はこの判決を認めない代わりに、降雨地域の拡大については検討するというふざけた態度をとってきています。広島市はそれに便乗して、主体的判断を回避してはなりません。またもや、雨域での線引きやでたらめな線量評価によって、住民を被爆者と非被爆者に分断する愚策に追従してはなりません。国の被曝隠し、原爆投下=戦争責任の回避に、絶対に加担してはなりません。長崎にも、同様の闘い(被爆者健康手帳の交付を求めている「原爆体験者」訴訟)があります。広島市は長崎、福島をはじめ世界のヒバクシャとともに、核廃絶に向け世界をリードするよう、強く求めます。
以上